年金受給者が亡くなられた場合、遺族が受け取れる未払いの年金があることをご存知でしょうか。これは「未支給年金」と呼ばれ、亡くなった方と生計を共にしていた遺族が請求することで受け取ることができます。本記事では、未支給年金の概要から請求手続き、確定申告の注意点まで、遺族が知っておくべき重要な情報をわかりやすく解説していきます。
遺族が受け取れる未払いの年金について
亡くなった方に支払われるはずだった年金給付のことを未支給年金と呼びます。受給者が亡くなった後も、定められた範囲内の遺族が請求することで受け取ることができます。
受け取り可能な年金の種類と対象者
未支給年金として請求できる年金の種類は以下のとおりです。
年金の種類 | 対象者 |
国民年金 | 全ての受給者 |
厚生年金・共済年金 | 会社員・公務員として働いていた受給者 |
企業年金 | 企業年金基金に加入していた受給者 |
国民年金基金 | 基金に加入していた自営業者 |
未支給年金が発生するケース 年金受給者が亡くなった場合に未支給年金が発生します。発生する金額は亡くなられた時期によって異なります。
なお、私的年金における手続きについては、企業年金連合会または加入していた国民年金基金にお問い合わせください。本記事では主に公的年金の未支給分についてご説明いたします。
亡くなられた月までの年金支給について
公的年金の支払いは、2ヶ月ごとの15日に年間6回行われます。亡くなられた月の分まで年金は支給されます。月の途中で亡くなられた場合でも、1ヶ月分が支給されます。
偶数月に亡くなられた場合は1~3ヶ月分、奇数月の場合は2ヶ月分の未支給年金が発生する可能性があります。例えば、4月上旬に亡くなられた場合、2・3・4月分が未支給年金となります。
相続対象外となる未支給年金
未支給年金を受け取れるのは、亡くなった方と生計を共にしていた遺族となります。そのため、相続財産には含まれず、受給した方の一時所得として扱われます。平成7年11月7日の最高裁判決でもこの扱いが認められています。
年金受給者が亡くなった場合に必ず実施する3つの手続き
年金受給者がお亡くなりになった場合、ご遺族の方には3つの重要な手続きが求められます。申請書類の受付は、年金事務所もしくは年金相談センターで受け付けています。早めの手続きによって、ご遺族の負担を軽減できます。
手続き1:死亡届の提出方法と注意点 死亡届の早期提出は過払い年金の発生を防止する効果があります。ただし、マイナンバーの登録がある場合は、死亡届の提出は不要です。
死亡届に必要な書類は次のとおりです。
提出する書類 | 添付する書類 |
受給権者死亡届 | 年金証書、死亡事実を証明できる書類(住民票除票・戸籍抄本・死亡診断書のいずれか) |
手続き2:未支給年金を請求する際の手順
未支給年金は、亡くなられた方とともに暮らしていたご遺族に支給される制度です。
申請できる方は、亡くなられた方と生計を同一にしていた3親等内の親族に限定されています。配偶者、子供、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹などが該当します。
申請に必要な書類は以下のとおりです
提出書類 | 添付書類 |
未支給年金請求書 | 年金証書、続柄を証明する書類、生計同一を証明する書類、振込先の通帳 |
未支給年金は一時所得となり、年間50万円を超過する場合は確定申告が義務付けられています。
手続き3:遺族年金申請の具体的な流れ
遺族年金制度は、生計を支えていた方の死亡に対する保障制度です。加入していた年金の種類や遺族の状況によって受給できる年金が変わります。
h4:国民年金における遺族への給付内容
18歳の年度末までの子供または20歳未満の障害のある子供がいる場合、遺族基礎年金を受給できます。対象者は子供のいる配偶者もしくは子供本人となります。
子供がいない場合の給付制度は以下のとおりです。
制度名称 | 給付要件 | 対象となる方 |
寡婦年金 | 夫の保険料納付が10年以上 | 60~65歳の妻 |
死亡一時金 | 保険料納付が3年以上 | 生計を共にしていた遺族 |
h4:厚生年金における遺族給付の内容
厚生年金加入者の遺族は、要件を満たすことで遺族基礎年金と遺族厚生年金の両方を受け取れます。受給順位は次のとおりです。
- 子供のある配偶者
- 子供
- 子供のいない配偶者
- 父母
申請における注意事項は以下のとおりです。
- 受給資格の有無を事前に確認します
- 所得による制限があります
- 他の年金との調整が発生する場合があります
遺族年金の具体的な支給要件や金額については、日本年金機構への確認が必要です。制度改正が行われる可能性があるため、最新情報の入手が大切です。
よくある未支給年金の疑問について
未支給年金に関するよくある疑問を3つ解説していきます。
支給時期に関する質問
未支給年金の振込みまでには約半年程度の期間が必要です。処理の流れは以下のとおりです。
- 請求から3~4か月後:決定通知書が到着
- 通知書到着から約2か月後:振込み完了
通知書には、支給決定または不該当の結果が記載されています。
介護施設入所者の受給資格
介護施設入所者の未支給年金も請求することができます。申請には以下の書類が必要となります。
必要書類 | 内容 |
未支給年金請求書 | 基本的な申請書類 |
生計同一関係申立書 | 生計維持関係の証明 |
日本年金機構による審査を経て支給が決定されます。
確定申告における注意点
未支給年金は実際の受給年度で申告が必要となります。重要なポイントは以下のとおりです。
- 申告時期:振込みを受けた年度
- 所得区分:一時所得として計上
- 申告基準:年間50万円超の場合は必須
- 特別控除:50万円まで控除対象
他の一時所得と合わせて50万円以下の場合は、確定申告は不要です。金額が基準を超える場合は、必ず申告を行うようにしましょう。
まとめ
年金受給者が亡くなられた場合、速やかな死亡届の提出と未支給年金の請求手続きが必要となります。未支給年金は亡くなった方と生計を共にしていた3親等以内の遺族が受け取ることができ、相続財産には含まれません。請求から振込みまでは約半年程度かかり、受給した年度で一時所得として確定申告が必要となる場合があります。また、遺族年金の受給資格がある場合は、併せて申請することをお勧めします。不明な点がある場合は、年金事務所に相談することで適切な対応が可能です。