
相続の手続きでは、預金や不動産といった、目に見える財産だけが対象と思い込んでいる方は少なくありません。しかし実際には、法律上「財産」とみなされる対象はもっと広く、その中には一見すると、故人の所有物ではないようなお金や権利も含まれています。
たとえば、生命保険金や死亡退職金は受け取るのが遺族であり、亡くなった時点で故人が持っていたわけではないため「別のお金」と思われるかもしれません。しかし、税法上はこれらも「みなし相続財産」として扱われて、通常の相続財産と同様に、相続税の計算対象に加えられます。
その結果、事前の想定より課税額が大きくなり、「なぜこんなに相続税が高いのか」と驚くケースが多いです。特に、みなし相続財産は、保険契約の形や勤務先の退職金規定によって、金額が高額になることもあり、節税対策や遺産分割の計画に大きく影響します。
今回の記事では、この「目に見えない相続財産」の仕組みや例、課税の考え方、注意すべきポイントを、分かりやすく解説します。
「みなし相続財産」とは?基本の考え方を解説

「みなし相続財産」とは、文字通り「相続財産とみなされる財産」です。亡くなった人が生前に直接所有していたわけではないにもかかわらず、死亡をきっかけに、遺族が受け取る金銭や権利になります。税法では、故人から財産を相続したのと、同じ経済的効果を持つと考えられて、通常の相続財産と同様に、相続税の課税対象になるのです。
代表的な例としては、次のようなケースがあります。
- 生命保険で、被保険者(亡くなった人)が死亡したことで支払われる死亡保険金
- 勤務先から支給される死亡退職金
- 共済や企業年金などから支給される死亡給付金
これらはいずれも、亡くなる前には、存在しない現金または権利であり、死亡という事実をきっかけに、はじめて遺族が受け取るものです。生前の財産とは性質が違うため、見落とされやすいですが、金額が高額になることが多く、相続税の負担を大きく引き上げる要因になります。
みなし相続財産の代表例

「みなし相続財産」と聞いても、どのような財産が該当するのか、すぐに思い浮かばない人も多いでしょう。実際、みなし相続財産とは、被相続人(亡くなった方)が亡くなった時点で、直接所有していた財産ではないものの、「実質的には相続財産と同じ性質を持つ」として、相続税の課税対象に含まれるものを指します。
つまり、名義上は相続財産でなくても、相続によって受け取る経済的利益がある場合には、課税されるという考え方です。みなし相続財産を正しく理解することは、相続税の申告や節税対策を行ううえで、非常に重要です。次に、代表的な「みなし相続財産」の種類と、それぞれが課税対象となる理由について、具体的に確認していきましょう。
生命保険の死亡保険金
生命保険のなかでも、最も多く利用されているのが「死亡保険金」です。これは、被保険者が亡くなった際に、あらかじめ指定された受取人が保険会社から受け取るお金のことをいいます。
たとえば、夫が生命保険に加入して、妻を受取人として指定していた場合、夫が亡くなると、契約内容に基づいて、妻に死亡保険金が支払われます。
ここで注意しておきたいのは、この死亡保険金は「夫の遺産」には含まれないという点です。遺産分割の対象となる遺産は、原則として、被相続人の名義で残っていた財産(預貯金、不動産など)ですが、生命保険金は契約上、被保険者の死亡によって、受取人に直接支払われるものです。そのため、相続手続きを経ずに受取人が単独で取得できます。
一方で、税法の考え方では「被相続人(夫)が亡くなったことで、新たに発生した財産」であるため、相続税の計算上は「みなし相続財産」として扱われます。つまり、法的には、遺産には含まれないものの、課税の対象に含めるべき性質があるとみなされるということです。
とはいえ、生命保険金には、相続税上の非課税枠が設けられています。具体的には、次の計算式で求められる金額までが、相続税の課税対象から除かれます。
- 非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数
たとえば、法定相続人が妻と子ども2人(合計3人)である場合、
500万円 × 3人 = 1,500万円が非課税限度額です。
この限度額以内であれば、受け取った死亡保険金に対して、相続税はかかりません。一方で、1,500万円を超える部分は、課税対象になります。
非課税枠は、相続人全体の合計枠として計算されるため、どの受取人がどれだけ保険金を受け取ったのかによって、割り当ての仕方や課税額も異なります。
| 項目 | 概要 |
| 死亡保険金とは | 生命保険に入っていた人が亡くなったときに、保険会社から受取人に支払われるお金。 |
| 支払いの流れ | 夫が亡くなり、保険契約で妻が受取人になっている場合、妻が直接保険会社からお金を受け取る。 |
| 遺産との違い | 保険金は「受取人に直接渡されるお金」なので、亡くなった人の遺産(預金・不動産など)には含まれない。 |
| 遺産分けの対象について | 相続手続きをしなくても、受取人が単独で受け取れる。 |
| 税金の考え方 | 税法では「亡くなったことで新たに発生した財産」と考えられて、相続税の対象に含まれる。 |
| 呼び方 | このような財産を「みなし相続財産」と呼ぶ。 |
| 相続税がかからない範囲 | 500万円 × 法定相続人の数 までの金額は非課税(税金がかからない)。 |
| 計算例 | 相続人が妻と子ども2人なら、500万円 × 3人 = 1,500万円まで非課税。 |
| 注意点 | 非課税枠は「家族全体の合計額」として計算される。誰がいくら受け取るのかで、課税の有無や金額が変わる。 |
死亡退職金
生命保険金に次いで、受け取るケースが多いのが「死亡退職金」です。これは、会社など勤務先が亡くなった従業員の長年の勤務や功績に対して「感謝」や「弔慰」の意味を込めて、遺族に支給するお金になります。支給の名目は、企業によって異なる場合がありますが、「死亡退職金」「弔慰金」「退職慰労金」などと呼ばれることが多いです。
死亡退職金は、形式的には会社から遺族に直接支払われるため、一見すると亡くなった本人の遺産には、含まれないように見えます。しかし、税法上では「被相続人が亡くなったことによって、新たに発生した財産」と考えられるため、生命保険金と同じく、みなし相続財産に分類されるのです。つまり、実際の遺産には含まれないものの、相続税の課税計算上は、相続財産として扱われます。
一方で、この死亡退職金にも、相続税上の「非課税枠」が用意されています。その計算方法は、生命保険金とまったく同じで、次のように求められます。
- 非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数
たとえば、妻と子ども2人の合計3人が法定相続人の場合、
500万円 × 3人 = 1,500万円までが非課税になります。
この非課税枠は生命保険金とは「別枠」で適用されます。つまり、死亡保険金に1,500万円の非課税枠、死亡退職金にも同じ1,500万円の非課税枠が、それぞれ使えるという仕組みです。そのため、両方を受け取る場合は、この制度を上手に活用することで、相続税の負担を大きく減らすことができます。
一方で、会社から支給されるお金のうち「弔慰金」のように、葬儀費用の補助や福利厚生的な性格が強いものは、支給基準によっては、課税対象外となることもあります。退職給与規程などに基づいて支給されるものは、死亡退職金として、相続税の対象になるのが一般的です。
| 項目 | 概要 |
| 死亡退職金とは | 勤務先が、亡くなった従業員の勤務・功績に対して、遺族へ支払うお金。意味としては「感謝」や「弔慰」を表す。 |
| 呼び方の例 | 「死亡退職金」「弔慰金(ちょういきん)」「退職慰労金」など。会社によって名称が異なる。 |
| 受け取り方 | 会社から遺族に直接支払われる。いったん会社から支給されるため、本人の預金のような「遺産」ではない。 |
| 税金の考え方 | 税のルールでは「亡くなったことで新たに発生した財産」とされて、「みなし相続財産」として相続税の計算に入る。 |
| 相続税がかからない金額(非課税枠) | 500万円 × 法定相続人の数までの金額は、税金がかからない。 |
| 計算例 | 妻と子ども2人の場合(相続人3人) → 500万円 × 3人 = 1,500万円まで非課税。 |
| 生命保険金との関係 | 生命保険金と死亡退職金は別々に非課税枠がある。両方で合計3,000万円まで非課税にできる。 |
| 節税のポイント | 両方を受け取るときは、それぞれの非課税枠を上手に使うと、相続税の負担をかなり減らせる。 |
| 課税対象にならない場合 | 「弔慰金」のうち、葬儀費用などの補助として支給される部分は、内容によっては税金の対象外になる。 |
| 注意点 | 就業規則や退職金規程に基づいて支給されるものは、原則として相続税の課税対象になる。 |
共済金・企業年金の死亡給付金

中小企業退職金共済(中退共)や企業年金、共済組合などから支払われる「死亡給付金」も、税法上はみなし相続財産に該当します。
これらは、被相続人が生前に積み立てていた退職金制度や年金制度に基づき、死亡時に遺族へ支払われるもので、「亡くなったことによって支払われるお金」とみなされるためです。仕組みとしては、会社や団体から支給される死亡退職金とほぼ同じ考え方です。
たとえば、中退共に加入していた中小企業の従業員が亡くなった場合、その退職金は在職中の掛金に応じて積み立てられており、被保険者の死亡により遺族に支給されます。また、企業年金や確定給付企業年金、確定拠出年金(いわゆる、企業型DC)などに加入していた場合にも、死亡時には「死亡給付金」「遺族一時金」といった名称で支払われます。
これらはいずれも、被相続人の死亡という事実をきっかけに発生するため、税法上の扱いとしては、生命保険金や死亡退職金と同様に、みなし相続財産とされるのです。しかし、受け取る制度によって、取り扱いが異なる点には注意しなければなりません。
たとえば、共済組合の遺族給付金のうち、「弔慰金」や「見舞金」として支給される部分は、社会通念上相当と認められる金額であれば、非課税扱いになる場合があります。一方で、積立金や掛金に基づいて支払われる部分は、死亡退職金や年金の死亡給付金と同じく、みなし相続財産として相続税の対象です。
また、これらの死亡給付金にも相続税の非課税枠が適用される場合があり、基本的には死亡退職金と同様に
- 非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数
という計算式が使われます。生命保険金、死亡退職金と並行して受け取るケースでは、それぞれ別枠で、非課税限度額が認められるため、制度を正しく理解しておくことで、結果的に相続税負担を軽減できる可能性があります。
このように、共済金や企業年金などの死亡給付金は、単なる遺産ではなく、被相続人の勤務や加入実績に基づいて支給される「功労への評価」としての性格を持ちます。そのため、税務上の位置づけを正確に把握しておくことが、遺族にとっての実質的な受取額や税務対策を考えるうえで、非常に重要です。
信託契約による死亡給付金
近年は、「信託(トラスト)」を活用して、自身の財産を生前から、計画的に管理・承継する人が増えています。信託契約を使えば、財産の運用や管理を信頼できる受託者に任せて、将来その財産を誰に、どのような条件で渡すのかまでを、柔軟に定めることができるのです。この仕組みを活用することで、遺言のように死後の財産承継を指定できます。
たとえば、「自身が亡くなったら、信託している預金を子どもに渡す」といった信託契約を結んでいる場合、被相続人の死亡をきっかけに財産が移転するため、税法上はみなし相続財産として扱われます。
つまり、形式上は遺産ではなく信託財産の移転であっても、「亡くなったことによって、新たに受益者が財産を受け取る」とみなされるため、相続税の課税対象になるのです。
このような仕組みは「遺言代わりの信託(遺言信託)」とも呼ばれており、近年は銀行や信託会社によるサービスも増えています。遺言より柔軟に財産の分配条件を設定できる反面、税務上は、相続と同様に扱われる点を理解しなければなりません。
また、財産の種類や受取条件によっては、贈与税や所得税の対象になるケースもあり、信託の目的や契約内容を慎重に設計する必要があります。一方で、信託を活用することで、財産管理の体制を、生前から整えられるというメリットもあるのです。
たとえば、高齢になって判断力が低下した場合や、将来の相続争いを防ぎたい場合には、信託を使うことで、本人の希望に沿った財産の引き継ぎがしやすくなります。「信託=非課税」ではなく、死亡を原因として、受益者が財産を取得する場合には、相続税の課税関係が生じるという点を、正しく理解しておくことが大切です。
「非課税になる場合」と「課税される場合」の違い

みなし相続財産の中には、生命保険金や死亡退職金など、遺族が受け取る大切な資金が含まれます。これらは、亡くなったことで支払われるお金であるため、相続財産と同じように相続税の計算対象に含まれますが、すべてに税金がかかるわけではありません。
一定の金額までは「非課税」となる特例があり、この制度を上手に理解・活用することで、相続税を大きく抑えることも可能です。一方で、「どこまでが非課税になるのか」「誰の分まで計算できるのか」といった点には、細かなルールがあります。
ここでは、みなし相続財産における「非課税になる場合」と「課税される場合」の違い、そして、非課税枠を正しく計算するための考え方を、簡単に整理していきます。
- 非課税枠の考え方
生命保険金や死亡退職金には、それぞれ非課税枠があります。ここで注意したいのは、この枠は「受取人ごと」ではなく、全体での合計に適用されるという点です。たとえば、3人がそれぞれ別の保険金を受け取った場合でも、全体で1,500万円までしか非課税になりません。誰がどのくらい受け取るのか、事前に整理しておくと安心です。
- 法定相続人の数にもルールがある
非課税枠を計算するときに使う「法定相続人の数」は、単純な人数ではありません。たとえば、相続を放棄した人もカウントできますが、養子がいる場合には、制限があります。実子がいるときは、養子は1人までしかカウントできません。こうした細かいルールを知らないと、非課税枠を誤って計算してしまうこともあります。
みなし相続財産のよくある誤解とトラブル事例

相続の中でも特に勘違いが多いのが、「生命保険金」の扱いです。保険は“遺産とは別”と考えられがちですが、実際には相続税の対象となるケースもあります。受取人の設定や保険金の金額によっては、非課税枠を超えたり、思わぬ課税が発生したりすることもあります。正しい理解がないまま申告を怠ると、後から追徴課税を受ける可能性もあります。ここでは、相続に関する保険金の代表的な誤解と注意点を整理し、トラブルを防ぐための基本を確認していきましょう。
- 「保険金は相続と関係ない」と思い込むケース
もっとも多い誤解が、「保険金は相続税とは関係ない」という思い込みです。確かに、遺産分割の対象ではありませんが、相続税法では課税対象になります。この勘違いによって、申告漏れが起きやすいのです。税務署の調査で指摘されて、延滞税や過少申告加算税を取られるケースもあります。
- 高額保険で非課税枠を超えるケース
生命保険の金額が大きい場合、非課税枠を超えてしまうことがあります。「税金対策で保険をかけていたのに、結果的に課税対象になった」という例も少なくありません。特に、経営者が複数の保険に入っている場合は、合計金額をしっかり把握しておくことが大切です。
- 名義の設定ミス
保険契約者・被保険者・受取人の設定を誤ると、相続税ではなく贈与税や所得税の対象になる場合もあります。たとえば、父が保険料を払って、子どもが契約者の場合などです。生前から契約内容を確認しておくことが、税金トラブルを防ぐポイントです。
申告方法

生命保険金や死亡退職金などの「みなし相続財産」も、他の遺産と同じように相続税の申告対象になります。そのため、相続税の申告を行う際には、これらの金額も正しく計上し、必要な書類をそろえて提出することが大切です。
まず、申告は、相続税申告書(第1表)と、詳細を記載する第6表(死亡保険金・死亡退職金・その他の死亡給付金用)に記入します。受け取った保険金や退職金など、それぞれの性質に応じて金額を記載して、計算のもととなる資料を添付します。
たとえば、生命保険金であれば「保険会社が発行する支払証明書」や「保険金支払通知書」、死亡退職金であれば「勤務先の会社が発行する支給証明書」を付けることになります。これらの書類には、支給日・金額・受取人の情報などが記載されているため、申告の正確性を担保するうえで欠かせません。
記載する金額は、保険金であれば受け取った金額そのままを、退職金であれば、支給額を基準にします。企業年金や共済金などのように、分割払いで支給される死亡給付金の場合には、将来受け取る分を「現在価値」に換算して、評価する必要があります。これは、今後支払われる金額を現在時点の価値に置き換えて、相続税を計算するための仕組みです。
また、生命保険金や死亡退職金には、それぞれ非課税枠(500万円×法定相続人の数)があります。この非課税枠は、受取人別ではなく、相続人全体での合計に対して適用される点に注意が必要です。
申告する際には「非課税部分」と「課税対象部分」を区分して計算を行い、第6表に区別して記載します。保険金や退職金が複数ある場合は、一覧表を作って整理しておくと、申告作業がスムーズになります。
| 項目 | 説明 |
| 申告する書類 | 相続税申告書の「第1表(メインの申告書)」と「第6表(死亡保険金・死亡退職金などの詳細を書く表)」に記入する。 |
| 書く内容 | 受け取ったお金の種類(保険金・退職金など)、金額、受取人の名前、非課税枠の計算などを記載する。 |
| 必要な証明書類 | 保険金:保険会社の「支払証明書」または「支払通知書」 退職金:勤務先の「支給証明書」 共済金:共済組合の「給付証明書」など |
| 金額の書き方 | 一括でもらう場合は「受け取った金額」を、そのまま記入する。 分割して受け取る(共済・年金など)の場合は、将来もらう分を、今の価値に換算して計算する(専門家による計算も可能)。 |
| 非課税になる部分 | 保険金・退職金それぞれに「500万円 × 法定相続人の数」までの非課税枠がある。 |
| 非課税枠の注意点 | 家族全員での合計額に対して適用される。受取人ごとに、個別で適用されるわけではない。 |
| 申告時のコツ | 保険金や退職金が複数ある場合は、一覧表を作って、金額や証明書を整理しておくとスムーズ。 |
| 提出後の注意点 | 税務署から内容確認の連絡が来ることがある。保険会社や勤務先からの証明書は、原本やコピーを必ず保管しておく。 |
出典:国税庁|相続税の申告書等の様式一覧(令和6年分用)
みなし相続財産を上手に活用した相続対策

「みなし相続財産」は課税対象ではありますが、上手に設計すれば、相続税対策の味方にもなります。
- 保険を使って納税資金を準備
生命保険を使えば、遺族がすぐに現金を受け取れるため、相続税の納税資金を確保しやすくなります。さらに、非課税枠を使えば、税金を抑えながら準備できます。
- 経営者の退職金制度で事業承継をスムーズに
経営者の死亡退職金を事前に制度化しておけば、遺族への生活資金の確保だけでなく、事業承継の際の資金としても活用できます。生前に顧問税理士と相談しながら、仕組みを整えておくのが理想です。
- 生前贈与との組み合わせ
保険や退職金だけでなく、生前贈与の制度(教育資金贈与、結婚・出産資金贈与など)を併用すれば、将来的な相続税を減らすことも可能です。
みなし相続財産とデジタル遺品の関係

「みなし相続財産」とは、生命保険金や死亡退職金のように、亡くなったことによって初めて発生する財産です。これらは故人の名義ではないものの、税法上は相続税の計算対象として扱われるため、遺族にとって重要な資産です。しかし現代では、デジタル遺品も相続の対象として、無視できない存在になっています。
ネット銀行や証券口座、暗号資産(ビットコインなど)、クラウド上の契約やポイント、さらにはSNSや電子マネーに至るまで、デジタル上に残された財産や権利は相続申告や財産評価に直接影響します。これらの情報が整理されていなければ、申告漏れや過少評価による課税トラブル、遺族間の争いが起こる可能性があります。
生命保険金や死亡退職金などの高額なみなし相続財産と合わせて、デジタル遺品を考えると、非課税枠の適用や課税額の計算に影響することもあります。デジタル遺品は目に見えにくく、相続人だけで整理するのは困難な場合が多いため、専門的な支援が有効です。
デジタル遺品業者の活用メリット
デジタル遺品業者は、故人のパソコン、スマートフォン、タブレット、クラウドサービスのアカウントなどから、相続に必要な情報を整理・確認してくれる専門業者です。みなし相続財産と同様に、デジタル遺品も課税や評価の対象になるため、業者を利用することで、次のようなメリットがあります。
- 生命保険金や死亡退職金などの「みなし相続財産」と合わせて、全体の資産状況を把握できる
- 見落としやすいネット口座や暗号資産も正確に整理できて、相続税の申告漏れを防ぐ
- 複雑なログイン情報やパスワードを安全に管理して、税務署提出用の資料として利用できる
- 遺族間の争いや手間を減らして、安心して相続手続きを進められる
たとえば、暗号資産を保有していた場合、ウォレットの情報が不明だと、実質的に財産が相続人に渡らず、非課税枠の計算にも影響します。こうしたケースでは、デジタル遺品業者に依頼して、安全に資産を特定・評価することが重要です。
デジタル遺品業者を利用するタイミング
デジタル遺品の整理は、相続税の申告や遺産分割の準備段階で早めに行うことが望ましいです。特に以下の状況では、業者の活用が有効です。
- ネット銀行や証券口座、暗号資産を複数持っていた場合
- クラウドサービスやオンラインサブスクの契約、ポイント残高などを正確に確認する必要がある場合
- 家族だけではアクセスや整理が難しいデジタル機器やアカウントがある場合
- 遺族間での財産認識に差があり、争いの可能性がある場合
デジタル遺品業者は、パソコンやスマートフォンの内部データの確認だけでなく、クラウドサービスの契約情報の抽出や、暗号資産の残高確認も行えます。これにより、見落とす可能性のある資産も把握できます。みなし相続財産と合わせた、正確な相続税の申告が可能になるでしょう。
みなし相続財産とデジタル遺品の包括的管理
みなし相続財産は目に見えない財産であり、金額が大きくなることも少なくありません。デジタル遺品も含めて整理することで、相続税の計算や遺産分割がスムーズになり、遺族の負担を大幅に減らすことができます。
特に、生命保険金や死亡退職金などの高額財産と組み合わせて、デジタル遺品を整理することは、非課税枠の活用や課税計算の正確性の面でも大きなメリットがあります。デジタル遺品業者を活用することで、これらの財産を包括的に把握できます。
結果として、税務リスクの軽減だけでなく、家族間のトラブル防止、円滑な遺産分割、納税資金の確保にもつながります。みなし相続財産の把握とデジタル遺品の整理は、現代の相続対策において、欠かせない重要なステップです。
まとめ

みなし相続財産は、いざ相続の場面になると見落とされやすい資産の一つです。特に生命保険金や死亡退職金のように、手続きが別で進むものは、遺産分割とは切り離して考えてしまいます。みなし相続財産は、相続税の対象になる点を忘れてはいけません。契約内容や金額をしっかり把握して、非課税枠を超えないように整理しておくことが大切です。
また最近では、銀行や証券のネット口座、暗号資産、クラウド上のデータなど、デジタル遺品の存在も無視できなくなっています。これらは紙の書類がないため、家族が存在に気づけず放置されることもあります。そうしたときに役立つのが、デジタル遺品業者です。専門的な知識を持つ業者に依頼することで、アカウントの特定やデータの整理、削除の判断まで安全に進められます。
相続の準備は、現金や不動産の整理だけでなく、こうした目に見えにくい財産を、どのように扱うのかまで含めて考えることが重要です。みなし相続財産とデジタル遺品、どちらも「意識していなかった資産」として、後々のトラブルの原因になりやすいです。早めに内容を確認して、必要に応じて専門家やデジタル遺品業者に相談しておくことが、家族にとって最も安心な備えになります。
この記事の監修者

石坂貴史
マネーシップス運営代表・FP
証券会社IFA、2級FP技能士、AFP、マネーシップス運営代表者。デジタル遺品や相続をはじめとした1,100件以上のご相談、記事制作、校正・監修を手掛けています。金融や経済、相続、保険、不動産分野が専門。お金の運用やライフプランの相談において、ポートフォリオ理論と行動経済学を基盤にサポートいたします。
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