生前贈与で相続税を減らす方法——年110万円の非課税枠を活用する

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「相続税がかかりそうだと分かった。今から何かできることはないの?」

その答えの筆頭が、生前贈与です。

私は介護福祉士として15年以上、介護の現場でご高齢の方々やご家族と接してきましたが、相続税や贈与税を気にされている方もいらっしゃいました。

生前贈与のしくみはシンプルです。 年110万円までの贈与には、贈与税がかかりません
元気なうちに少しずつ財産を渡していけば、そのぶん将来の相続財産が減り、相続税も減ります。

ただし、2024年にルールが大きく変わりました。 「持ち戻し」の期間が、3年から7年に延長されたのです。

この記事では、暦年贈与の基本と、改正の正確な中身、改正後も使える活用のコツを順番に解説します。

目次

暦年贈与のきほん|年110万円までは贈与税ゼロ

贈与のイラスト

贈与税には、年110万円の基礎控除があります(暦年課税)。

1月1日から12月31日までの1年間に受け取った贈与の合計が110万円以下なら、贈与税はかからず、申告も不要です(国税庁タックスアンサーNo.4402)

ポイントは、この110万円が「受け取る人ごと」の枠だということです。

たとえば、子ども2人に毎年110万円ずつ贈与すると、年220万円。 10年続ければ、合計2,200万円を無税で渡せる計算です(そのための記録の残し方は、後ほど解説します)

110万円を超えた場合も、すぐに大きな税金がかかるわけではありません。 超えた部分に段階的な税率がかかるしくみで、たとえば年200万円の贈与なら、贈与税は9万円です(計算式:200万円−110万円=90万円×10%。18歳以上の子や孫への贈与の場合)

「少し超えても、税率の低いうちに渡す」という考え方もある——これも知っておくと選択肢が広がります。

【最重要】2024年改正|「持ち戻し」が3年から7年に

ここからが、この記事でいちばん大切な話です。

生前贈与には、「持ち戻し」(生前贈与加算)というルールがあります。
亡くなる直前の贈与は、たとえ年110万円以下でも、相続財産に足し戻して相続税を計算するという決まりです(国税庁タックスアンサーNo.4161)

「亡くなる直前の駆け込み贈与では、節税できない」ようにするためのルールです。

この持ち戻しの期間が、2024年の改正で3年から7年に延長されました。 ただし——ここが肝心なのですが——いきなり7年になるわけではありません。段階的な経過措置があります。

  • 2026年12月31日までに相続が起きた場合……持ち戻しは従来どおり3年分
  • 2027年〜2030年に相続が起きた場合……2024年1月1日以後の贈与のうち、相続開始前3年超の部分が段階的に持ち戻しの対象に加わります
  • 2031年1月1日以降に相続が起きた場合……フルで7年分が持ち戻しの対象

つまり、7年ルールが完全に効いてくるのは2031年以降です。

なお、相続開始が2027年以降の場合、延長された4年分(相続開始前3年超〜7年以内)の贈与については、合計100万円までは加算されないという緩和もあります。

ネットには「2024年から一律7年」と書かれた記事も見かけますが、正確ではありません。
とはいえ確実に言えるのは、時間が経つほど持ち戻しの網は広がっていくということ。だからこそ、次の活用法が重要になります。

改正後も暦年贈与は使える|効果的な3つの活用法

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①とにかく「早く始める」

持ち戻しの対象は「亡くなる前の一定期間」の贈与です。 裏を返せば、早く始めた贈与ほど、持ち戻しの網にかかりません

7年ルールの時代は、「相続の直前に慌てて」がいちばん通用しません。 元気なうちにコツコツが、改正後の暦年贈与の大原則です。

②「相続人以外」への贈与を組み合わせる

実は、持ち戻しの対象になるのは、相続や遺贈で財産を受け取る人への贈与です(国税庁タックスアンサーNo.4161)。

つまり、相続人ではない孫への贈与は、原則として持ち戻しの対象になりません (※孫が遺言で財産を受け取る場合(受遺者)や、代襲相続人となる場合は対象になります。詳細は税理士にご確認ください)

子への贈与と孫への贈与を組み合わせると、持ち戻しの影響を抑えながら財産を移せます。

③「記録」を残す——ここを省くと全部が崩れる

実務でいちばん大切なのが、記録です。次の2つのリスクがあるからです。

リスク1:定期贈与とみなされる 「毎年100万円ずつ10年間贈与する」と最初に約束してしまうと、「10年分の給付を受ける権利」をまとめて贈与したとみなされ、一括で贈与税がかかるおそれがあります(国税庁タックスアンサーNo.4402 Q&A)。
贈与は毎年、その都度、合意して行うのが基本です。

リスク2:名義預金とみなされる 子や孫の名義の口座に振り込んでいても、通帳や印鑑を親が管理したままだと、「名義を借りただけの親の財産」として相続財産に含められることがあります。

対策はシンプルです。

  • 贈与のたびに贈与契約書を作る(日付・金額・双方の署名)
  • 手渡しではなく銀行振込で記録を残す
  • 口座は受け取った本人が管理する(通帳・カード・印鑑)

「あげた証拠」と「もらった実感」をセットで残す。これが暦年贈与の生命線です。

もうひとつの選択肢|相続時精算課税制度

2024年の改正では、もうひとつの制度も生まれ変わりました。

相続時精算課税制度——60歳以上の父母・祖父母から18歳以上の子・孫への贈与について、累計2,500万円まで贈与税を先送りにする制度です。 改正で、この制度にも年110万円の基礎控除が新設されました(国税庁タックスアンサーNo.4103)。

ただし、注意点があります。 一度この制度を選ぶと、暦年課税には二度と戻れません

どちらが有利かは、財産の内容・家族構成・贈与の目的によって変わります。 金額が大きい場合や判断に迷う場合は、税理士に相談してから選んでください。

介護の現場から伝えたいこと

介護士と高齢女性

介護の現場で、認知症の母親を持つご家族からこんな言葉を聞いたことがあります。

「お母さんは子どもたちに少しずつ渡そうと言ってくれていたのに、間に合わなかった」

贈与は、契約です。 認知症が進んで判断する力が失われると、贈与そのものができなくなります。

その話を聞いて感じることがあります。
生前贈与の本当の価値は、節税の額だけではありません。 「ありがとう」の感謝の気持ちを、生きているうちに、顔を見て渡せることです。

相続で渡すお金に、お礼は言えません。 生前贈与は、家族の「ありがとう」が行き交う、数少ないお金の渡し方だと思います。

まとめ

生前贈与は、早く・記録を残して・コツコツが改正後の鉄則です。

【知らずに始めると起こること】

  • 直前の駆け込み贈与が「持ち戻し」で相続財産に逆戻りする(2031年以降はフル7年分)
  • 最初に「毎年◯万円を10年」と約束すると一括課税のおそれ
  • 通帳を渡していない子ども名義の口座が名義預金として相続財産になる

【今日からできる正しい進め方】

  • 年110万円の枠を、受け取る人ごとに使う(早く始めるほど有利)
  • 贈与のたびに契約書+振込+本人管理の3点セットで記録
  • 孫への贈与など持ち戻し対象外の渡し方も組み合わせる
  • 迷ったら税理士に相談(相続時精算課税との選択は特に)

そして、贈与の計画は財産の全体像の把握から始まります。 ネット銀行・ネット証券・電子マネーなどのデジタル資産も含めて棚卸ししないと、「渡せる額」も「相続税がかかるか」も正確には見えません。 デジタル資産の整理から始めたい方は、デジタル終活を専門にサポートするサービスに相談するのもおすすめです。

贈与も、判断能力があるうちにしかできない備えです。
家族に「ありがとう」の感謝の気持ちを渡せるうちに、最初の一歩を踏み出してみてください。

この記事の監修者

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yusuke 介護福祉士・FP3級

介護福祉士として15年以上、介護現場でご利用者やご家族と接してきました。現在は個人事業主として介護タクシーを運営。介護の現場で見てきた"本当に困ること"をもとに、終活・介護・お金の話を、わかりやすくお伝えしています。

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