不動産の相続登記で失敗しない!3つの登記方法と4つの分割方式を詳しく解説

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2024年4月から不動産の相続登記が義務化され、相続開始から3年以内の登記申請が求められることになりました。相続登記には複数の方法があり、それぞれに必要な手続きや書類が異なります。また、相続方法の選択や評価額の算出、必要経費の把握など、考慮すべき点も多岐にわたります。本記事では、相続登記の重要性から具体的な手続き方法、費用まで、不動産相続に関する必要な知識を分かりやすく解説します。これから相続登記を行う方は、ぜひ参考にしてください。

目次

相続登記の重要性と手続き方法について

不動産の所有者が亡くなった際には相続登記が求められます。相続登記は、不動産所有者の名義を故人から新しい所有者へ変更する大切な手続きです。登記の方法は主に3つあり、それぞれ必要となる手続きや書類が異なります。

・ 遺言書に基づく相続登記

・ 遺産分割協議による相続登記

・ 法定相続分による相続登記

2024年4月1日からは相続登記が義務化されることになりました。正当な理由なく相続から3年以内に登記申請を行わない場合、10万円以下の罰金が科せられます。将来のトラブル防止のためにも、必ず期限内に手続きを済ませましょう。

遺言書による相続登記の進め方

遺言書で相続人が指定されている場合、その記載に従って新しい所有者が決定されます。手続きは不動産所在地の法務局で行いますが、遺言書の種類によって家庭裁判所の検認が必要になる場合があります。公正証書遺言と法務局保管の自筆証書遺言は検認不要です。

遺言書による相続登記に必要な主な書類は下記の通りです。

・ 遺言書(検認済みのもの)

・ 故人の戸籍謄本と除籍謄本

・ 故人の住民票除票または戸籍附票

・ 相続人の現在戸籍謄本

・ 相続人の住民票

・ 対象不動産の固定資産評価証明書

住民票の取得時は、個人番号(マイナンバー)記載のないものを請求する必要があります。不動産登記手続きでマイナンバーは使用できないためです。

遺産分割協議による相続登記の実務

遺言書がない場合で複数の相続人がいるときは、まず法定相続人全員の共有財産となります。遺産分割協議は相続発生後に行われるため、協議が整うまでは不動産の所有者は確定しません。所有権は「故人→法定相続人全員の共有→協議で決定した相続人」という流れで移転します。

遺産分割協議による相続登記では、遺言相続の場合より多くの書類が必要です。

・ 故人の戸籍謄本と除籍謄本

・ 故人の住民票除票または戸籍附票

・ 全法定相続人の現在戸籍謄本

・ 全法定相続人の印鑑証明書

・ 遺産分割協議書

・ 不動産相続人の住民票

・ 対象不動産の固定資産評価証明書

法定相続分での登記手続きの特徴

協議が整わない場合は、民法で定められた法定相続分に従って登記を行います。この場合、不動産は法定相続人全員の共有となり、各人の持分は法定相続分に従って決定されます。必要書類は遺産分割協議の場合と似ていますが、協議書と印鑑証明書は不要です。

法定相続分による相続登記に必要な書類は以下の通りです。

・ 故人の戸籍謄本と除籍謄本

・ 故人の住民票除票または戸籍附票

・ 全法定相続人の現在戸籍謄本

・ 全法定相続人の住民票

・ 対象不動産の固定資産評価証明書

共有名義の不動産は、管理や処分の際に全共有者の合意が必要となります。二次相続が発生すると権利関係がさらに複雑化する恐れがあり、将来の売却などに支障をきたす可能性もあるため、できるだけ早期に遺産分割協議を行うことをお勧めします。

不動産相続の方法とその選び方について

不動産相続の手続きは煩雑なため、遺言書による特定相続人への相続が最適と考えがちです。しかし、不動産が遺産総額の大部分を占める場合、公平な遺産分割に向けた慎重な検討が必要不可欠です。相続方法を誤ると、遺留分侵害による請求や相続人間のトラブルを引き起こす可能性があります。

以下では、代表的な不動産相続の方法について、それぞれの特徴を詳しく解説していきます。

代償分割による相続方法

代償分割は不動産を相続した人が、他の相続人に金銭で補填する方法です。不動産の価値に見合った代償金を支払うことで、相続の公平性を保つことができます。代償金額は不動産評価額を基準に設定されますが、相続人全員の合意を得ることが重要です。

換価分割による相続方法

換価分割では、不動産を売却して得た現金を分配します。相続財産を現金化することで、相続人間の公平な分配が可能になります。ただし、以下の点に注意が必要です。

・ 居住用不動産の場合、住まいを失う相続人への配慮

・ 売却までの固定資産税などの費用負担の取り決め

・ 一時的な名義人への負担の集中

共有持分による相続方法

複数の相続人で持分を分け合う相続方法です。各相続人の持分に応じて不動産を共有することになります。管理や売却時には全員の同意が必要となるため、以下の検討が必要です。

・ 将来的な不動産の活用方法

・ 相続人間の意思疎通

・ 二次相続発生時の権利関係の複雑化

現物分割による相続方法

現物分割は、不動産をそのまま相続する方法です。複数の不動産がある場合、物件ごとに相続人を決められる利点があります。例えば、自宅は配偶者が、投資用不動産は子どもが相続するといった分け方が可能です。

ただし、不動産価値に大きな差がある場合は不公平な相続となる恐れがあります。相続方法の選択時には、各不動産の評価額を正確に把握し、相続人全員の利益を考慮した判断が求められます。

不動産の相続税評価額の算出方法

不動産相続において、適切な評価額の把握は相続トラブルの防止に重要です。物件の種類によって評価方法が異なるため、正確な理解が求められます。ここでは土地、建物、マンションの評価方法を解説します。

土地における評価方法の基準

土地の評価額は、主に以下の2つの方式で算出されます。

・ 路線価方式:路線価が設定されている地域で使用

・ 倍率方式:路線価未設定地域で使用

路線価方式の計算手順

路線価は道路に面した土地の1平方メートルあたりの価格を示す指標です。国税庁の路線価図では「200A」「300D」などの表記で示されます。

評価額の計算方法は以下の通りです。

・ 数字×1,000円=1平方メートルあたりの価格

・ 補正率による調整を実施

・ 最後に土地面積を乗算

アルファベットは借地権割合を示しており、土地の形状に応じた補正も必要です。

倍率方式の特徴

固定資産税評価額に一定の倍率を掛けて算出します。評価額は以下の方法で確認できます。

・ 納税通知書での確認

・ 都税事務所での照会

・ 市区町村役所での照会

建物の評価額算定方法

建物の相続税評価額は固定資産税評価額と同額です。評価額の確認方法は以下の通りです。

・ 固定資産税の納税通知書を確認

・ 都税事務所で証明書を取得

・ 市区町村役所で評価額を照会

マンション評価の計算方法

マンションの評価額は、土地部分と建物部分の合算で算出されます。評価額は敷地権と区分所有建物の価額を合計して決定されます。

敷地権の評価額計算手順:

1. マンション敷地全体の評価額を算出

2. 敷地権の割合を乗算

3. 区分所有建物の固定資産税評価額を加算

敷地権の割合は登記事項証明書に記載されており、区分所有建物の評価額は固定資産税評価額を使用します。

不動産相続登記の必要経費について

不動産の相続登記には相続税とは別に手続き費用が発生します。相続登記に必要な費用の把握は、スムーズな相続手続きの実現に欠かせません。手続きにかかる主な費用を詳しく説明していきます。

登録免許税の計算方法

登録免許税は相続登記の際に必ず支払う必要がある税金です。計算方法は固定資産税評価額から算出し、以下の手順で決定されます。

計算手順:

1. 固定資産税評価額の下3桁を切り捨て

2. 切り捨てた金額に0.4%を乗算

3. 算出額の下2桁を切り捨て

各種証明書取得にかかる費用

相続登記には様々な証明書類が必要となり、それぞれ取得費用が発生します。主な費用は以下の通りです。

・ 登記事項証明書:1件600円(窓口請求時)

・ 戸籍謄本:1通450円程度

・ 住民票:1通300円程度

・ 固定資産評価証明書:1通300円程度

・ 関係書類の郵送費用

これらの費用は地域によって金額が異なる場合があるため、事前に確認することをお勧めします。また、複数の不動産がある場合は、それぞれに必要な書類の取得費用が発生することにも注意が必要です。

まとめ

相続登記は2024年4月からの義務化に伴い、3年以内の手続きが必要となります。遺言書、遺産分割協議、法定相続分の3つの方法があり、それぞれに必要な書類や手続きが異なります。不動産の相続方法は、代償分割、換価分割、共有持分、現物分割など複数の選択肢があり、相続人の状況に応じて最適な方法を選ぶことが重要です。また、相続税評価額の正確な把握と、登録免許税や各種証明書取得などの必要経費の確認も欠かせません。相続をスムーズに進めるためには、早めの準備と相続人間での十分な話し合いが大切です。

執筆者

Koh.W

Koh.W

専門分野: セールス及びマーケティング、不動産、ウェルネス

保有資格: MBA、宅地建物取引主任士

日米の上場企業でセールスやマーケティングの経験を持ち、現在はオーラルケアメーカー及びビジネスデベロップメント支援の会社を経営。自らもSEOライターとして活躍しており、特にセールス及びマーケティング、ビジネス、ウェルネスに関する記事作成に定評があります。多様な経験や知識を活かし、クライアント様にとって本当に価値のある製品やサービスを提供することをモットーにしています。

X (旧Twitter): @Koh_KODAWATARU
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